法定相続のホントのこわさ
相続は「原則として法律が定めた法定相続分によって」家族に遺産が振り分けられるもの。と、皆さんお考えではありませんか?
じつは、それが大きな間違い!! 法定相続分は「遺言を遺してかなかったとき」に適用される、とりあえずの相続割合。
遺言がない場合は、この「法定相続分」で、すべての遺産について「共有」で権利を持ち合う形になります。
これを「遺産共有」状態といいますが、これはなにかとリスクの種!なにをするにも「共有者、全会一致」でないと売ることも処分することもできないのです。
つまり遺言を用意してない相続(法定相続)は「全てについて、残った者たちで話し合って決めろ!!」という、ある意味で無責任な状態とも言えます。
村上司法事務所では、これまでご相談いただいた中から「遺言さえあれば…」と痛感したよくあるケースをまとめたパンフレットを作成いたしました。
あなたにも当てはまるケースがあるかもしれません。
ご覧の通り、遺言を残さなかった場合の「法定相続」は、家庭の実情や交友関係に関わらず「とにかく血縁の有無」だけを頼りに、遺産がバラバラに振り分けられてしまいます。
この遺産共有状態では、遺産を売るにも処分するにも「相続人全員の同意」が必要になるため、非常に厄介です。
先手の相続対策!遺言!
われわれ司法書士・行政書士は、何か起こる前、いわば、予防法務の専門家。
事前の準備のない相続が起こってからでは、解決までに永く困難な道になってしまいます。
遺言を書くのはかんたん!紙とペンさえあれば書けます。これを自筆証書遺言といいます。
村上司法事務所では、確実で安心な遺産承継が実現できる「公正証書遺言」をおすすめしています。
くらしに潜むリスクは、司法書士・行政書士にご相談ください。