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完済だけでは消えません!住宅ローンの抵当権!

完済だけでは消えません!住宅ローンの抵当権!

抵当権とは?

土地やマイホームを購入・新築する際、金融機関の住宅ローンを利用された方も多いかと思います。
住宅ローン、要は借金。
金融機関は、あなたが購入する「土地やマイホームを担保にすることを条件に」住宅資金を融資します。
このときに、あなたの土地やマイホームに設定される担保を「抵当権」といいます。
この抵当権は、あなたが住宅ローンを支払えなくなった場合、あなたから土地やマイホームを取り上げることができるなんとも怖ろしい権利なのです。
住宅ローンを利用された方であれば、多くの場合この抵当権が設定されているはずです。

完済しただけでは「消えない?」

この抵当権。住宅ローンを完済しさえすれば「消滅は」します。法律上、「消滅は」するのです。
しかし、登記簿上の抵当権の記録は勝手に消えてはくれないのです。
なぜなら、登記簿を管理しているのは「法務局」。法務局はあなたが完済したことを知りません。
また、金融機関もハウスメーカーもこれらの手続きはやってくれません。
つまり、完済しただけでは、マイホームの登記簿に抵当権は残されたままです。
完済しただけで安心してはいけないのです!!

抵当権の登記が残ったままだと…

登記簿上に「消えたはずの抵当権」が残っていると、さまざまなトラブルリスクが想定されます。

①売却が困難になる

例えば、土地やマイホームを売却しようとした場合、売却する前提として抵当権の登記は抹消しておかなければなりません。
買主にとってみれば、取り上げられるかも知れない物件など買いたくないですよね。
この抵当権が、はるか昔に完済した抵当権だと、抹消登記をするまでに余計な手間と時間がかかってしまいます。
こうなれば、せっかくの購入希望者が見つかっても、購入してから入居するまでに時間がかかり過ぎてしまい、話が白紙になるケースもあります。

②書類紛失のおそれ

また、関係書類の紛失リスクも考えられます。
関係書類を紛失した場合、再交付を受けられない書類があります。
このような場合は抵当権を抹消するには、複雑な手続きと過分な時間が必要になるだけではなく、余計に費用がかかることも考えなければなりません。

③時間の経過で状況が変わる

完済したタイミングで、多くの金融機関からは抵当権抹消登記に必要な書類一式が交付されます。
その中には、その金融機関の代表者からの委任状が入っています。
しかし手続きをとらずに書類を放置し、時間の経過とともに代表者人事に変更が生じると、手続きには余計な書類や情報(閉鎖謄本・会社等法人番号など)が必要になり、手間と費用が増えてしまいます。

④次世代への責任の先送り

「完済はしたのだから手続きはいつかとれば良いや…」と考えている間に、不動産名義の代替わりが起きた場合、これらの手続きをするのは、全てお子さんやお孫さんなど次の世代の方たち。
時間の経過で、必要な書類は散逸し、事情を知っている人もいなくなれば、後世の代に余計な費用と手間と時間と心労がかかります。
家族に引き継ぐ財産は、きれいに整えて次の世代にバトンタッチしましょう。

こんな人は要注意

以下に心当たりのある方は、まだ抵当権の登記が残っているかも。
 ⚠住宅ローンは完済した。
 ⚠完済後、法務局で(もしくは司法書士を通して)手続きをした覚えがない。
 ⚠しばらく自宅の登記簿を見返していない。

無事に住宅ローンを完済したならあとひと息。
早めに抵当権の登記を抹消してしまいましょう。

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