法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が始まります!
遺言には大きく分けて、2つのやり方があります。
自筆証書遺言 と 公正証書遺言 です。
このページでは、2020年7月よりスタートした新制度「法務局の自筆証書遺言保管制度」についてご説明いたします。
自筆証書遺言ってナニ?
まず、自筆証書遺言とは「自分で書く遺言」のこと。
この自筆証書遺言は、最も手軽で、費用もかけずに作成できる、もっとも簡単な遺言です。
しかし手軽な反面、遺言が有効に成立するためには、以下の要件をすべて満たしておく必要があります。
①全文自書
本文のすべてを自筆で書くこと。ワープロで作成された遺言は無効です。
なお、遺産を目録に起こしたページ(財産目録)については、ワープロでの作成が認められています。
②日付の自書
遺言は「日付が一番新しいものが有効」とされます。
また日付が記録されていることで、その作成日付に遺言者に遺言能力があったのかの判断ができ、不正な遺言を排除できます。
日付の書き方にも注意点があり、年月のみで「日付のない場合」や「令和○年○月吉日」などは無効です。
③氏名の自書
遺言の作成者を明確にするためです。
記載する氏名は、遺言者本人と識別できる名前であれば、通称やペンネームでも無効ではありません。
しかし、正確を期すために戸籍上の氏名を自書するのが良いでしょう。
④押印
遺言の作成意思を明確にするためです。
認印でもかまいませんが、真贋に疑義が生じないように実印を押すのがいいでしょう。
自筆証書遺言の落とし穴
自筆証書遺言は上記の要件をすべて満たさなければ、即座に無効となります。
残された家族に向けてしたためたのに、法的な効力がなければ元も子もありません。
また、自宅の仏壇や金庫などで保管していると、紛失したり廃棄されたり、場合によっては改ざんされるおそれもあります。
このように、自筆証書遺言は手軽な反面(といっても条件は厳しい)、様々なリスクと隣り合わせなのです。
法務局に預けることのメリット
2020年7月から始まった新制度では、この自筆証書遺言を、最寄り(遺言者の住所地・本籍地、遺言者所有の不動産の所在地)の法務局へ預けることができるのです。
法務局に預けることで、いくつかのメリットがあります。
以下では、このメリットを
①遺言をする人が遺言書を預けるとき(預けるとき)
②相続が発生し、相続人が手続きに当たるとき(相続が発生した後)
に分けて説明いたします。
①預けるとき
・形式面・方式面で無効にならないようにチェックしてくれる。
・法務局には、原本・画像データが保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなくなる。
・公正証書遺言よりも手軽で、かつ公正証書遺言よりも費用をかけずに預けることができる。
②相続が発生した後
・法務局に保管されていた自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続が省略でき、スムーズに手続きができる。
・相続人は遺言者の死後、保管された遺言についての証明書(遺言書情報証明書)の交付を受けられるようになる。
・遺言書情報証明書が相続人に交付された場合、法務局から他の相続人に「遺言を保管している旨」が通知される
(関係遺言書保管通知)。
遺言書保管制度をザッとまとめると、以下のイラストのようになります。
遺言保管制度の活用で、家族を相続紛争から護りましょう
ここ30年間で、相続をめぐる親族間での紛争は増加傾向にあります。
国も相続紛争の増加を抑えるべく、「遺言書の活用」を重要政策として押し出しています。
「うちは遺産が少ないから関係ない」「うちは兄弟仲がいいからモメない」とお考えではありませんか?
ご自身が亡くなったあとの家族仲まで保証できますか?
相続は、遺言者の問題ではなく「残された家族に降りかかる問題」なのです。
遺言書保管制度の新設で、ますます安心・安全に利用できるようになった遺言。
村上司法事務所では、法務局への自筆証書遺言保管サービスのご相談をお受けしております。
【法務省HP:法務局における自筆証書遺言書保管制度について】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html