相談事例

まだ早い?相続や遺言のこと。

まだ早い?終活と遺言。

最近なにかと話題の終活(しゅうかつ)。
終活とは、人生の最期を迎えるにあたって、葬式やお墓のこと、遺言書の作成など、残される家族への心配りなど、先立つ者の意思を残しておく活動です。
人生百年時代。憂いなく老後を迎えるためにも、心身ともに健康である早いうちに準備することが決め手です。

終活の三大メリット

終活をすることで得られるメリットはたくさんあります。その中でも大きな3つをご紹介いたします。

①人生の振り返りができる

最期を迎えるまでの間に終活を行うことで、これまでの人生をゆったりと振り返ることができ、残された時間を憂いなく過ごすことが出来るようになります。また、やり残したことや心のこりがあれば、新たなスタートを切るきっかけになるかもしれません。

②家族も安心できる

相続は、死亡によって発生します。つまり、いつ発生するか誰にもわかりません。事前準備なしの相続は大きなリスクをはらみます。
ご自身の家族構成・人間関係や資産の法律的状況などをしっかりと把握し、誰に何をどう引き継いでもらうのかを決めて、残された家族が平穏な日常を送ることが出来るように準備しましょう。

③思いを後世に残し、「争いの芽」を摘むことができる。

残された家族に対して、その想いを形にして残しておけば、心の整理を付ける助けとなります。
また、先立つ者が遺した想いは、遺族にとってある種の「答え」にもなります。
これに引き換え、準備のがない突然の相続は、いわば「答えのない相続」。残された家族はうろたえ、先立つ者の想いを推測するしかできないため、争う相続つまり「争続」に発展するケースも少なくありません。

こころおきなく最期を迎え、またご家族に平穏な生活を残すためにも、終活で生前の意思や想いを遺しておくことをおすすめします。

いきなり発生する相続の「争続リスク」

相続の事前準備として効果的なのが「遺言」です。
葬儀や回忌法要、お墓のことのほか、遺産の分配や家族への想いについてご自身の思いを確実に反映させることができます。そうすることで、家族間での紛争を未然に防ぐことができます。
ここでご紹介する遺言は大きく2つ。

自筆証書遺言

すべてを自筆で書き上げる遺言書のことです(財産目録のみ印刷でも可)。紙とペンと印鑑さえあれば、すぐに作成できるくらい手軽で、費用もかかりません。ただし、法定の要件を欠く場合、遺言が無効となることもあります。

公正証書遺言

公証役場で公証人1人と証人2人の立ち合いのもと作成されます。確実に意思を残すためには有効な手段です。法定の要件を欠いて無効になる可能性も低く紛失や改ざんの心配もありませんので、争いが発生する余地を大きく減らしてくれます。また、公証役場に遺言書が保管され、全国どの公証役場からでも検索することが可能で、残された家族の遺言書を捜索する手間も省けます。
自筆証書遺言が無料で作れるのに対して、公正証書遺言は費用はかかりますが、遺言者とその家族の双方にとって非常に有効な遺言書です。

安心で確実な公正証書遺言がおすすめ

ご自身の安心のためにも、また残されたご家族の平穏な暮らしのためにも、遺言書は公正証書で作成することをおすすめします。
村上司法事務所では、遺言書の内容に不備がないように、遺言者様と公証役場を橋渡しする役目を担い、安心していただける、確実な相続準備に寄与いたします。

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